【アルピコ交通】鉄道上高地線 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う窓口休業や各取扱いについて(2020/4/20更新)

電車

平素よりアルピコ交通上高地線をご利用いただきありがとうございます。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、鉄道上高地線では駅窓口の休業や定期乗車券及び普通回数乗車券の払い戻しについて、特別な取り扱いを行います。

詳しくは、上高地線の駅係員若しくは新島々駅(0263-92-2511 構内の巡回や点検、改札対応等により電話に出られない場合がございます)までお問い合わせください。


①委託駅窓口の休業について
②通学12箇月定期券の購入特例について
③定期券及び回数券の払い戻しについて  
③-1「通学定期乗車券※」の取扱い  ※当該通学定期券の有効期間中に2020年2月28日を含むものに限る  
③-2「通勤定期乗車券」又は「①以外の通学定期乗車券」の取扱い  
③-3「普通回数乗車券」の取扱い  
③-4その他  
③-5払い戻しの計算方法
④お問合せ先

① 委託駅窓口の休業について

・窓口休業駅   下新駅、北新・松本大学前駅、森口駅 ・窓口休業期間  2020年4月13日(月)~当分の間(状況により決定します)

・ご案内     新島々駅・波田駅・新村駅・松本バスターミナルは営業しております。

② 通学12箇月定期券の購入特例について 休校措置により通学証明書が取得できない場合や新しい学生証が入手できない場合は、駅窓口に事情をお申し出いただき下記にて発売いたします。

・新規購入で通学証明書が取れない場合は、合格通知等通学することが証明できるものと居住住所を確認して発売します。後日、購入駅窓口へ通学証明書を提出ください。

・継続の場合(在校生で新しい学生証が入手できないとき)は、旧学生証により学年を確認させていただき旧定期券と同じ区間で発売します。

※発売期間の延長はしませんので、4月30日(木)までにご購入下さい。

③ 定期券及び回数券の払い戻しについて

③-1「通学定期乗車券※」の取扱い ※当該通学定期券の有効期間中に2020年2月28日を含むものに限る  新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、2020年2月28日に文部科学省より全国の教育委員会などに対し、全国の小中学校、高校、特別支援学校を 2020年3月2日から臨時休業するよう要請する通知が発出されたほか、2020年4月以降においても各自治体により休校期間の延長の措置が採られています。これに伴い、通学先の学校が休校となったため対象となる通学定期券を払い戻しされるお客さまについては、特例により2020年2月28日以降の最終登校日を最終使用日とみなして所定の計算方法により算出した額を払い戻し(所定の手数料がかかります)致します。ただし、それ以降に当該定期券を使用した場合は対象外となります。この取扱いは緊急事態宣言による緊急事態措置期間最終日の翌日から2カ月以内であればお受けいただくことが可能です。

③-2「通勤定期乗車券」又は「①以外の通学定期乗車券」の取扱い  2020 年4月7日に政府より特措法に基づく緊急事態宣言が発出されたことに伴い、通勤定期乗車券及び①以外の通学定期乗車券を払い戻しされるお客さまについては、2020年4月8日以降当該定期券をご利用になっていない場合、特例により2020年4月7日に払い戻しのお申し出をされたものとみなして、所定の計算方法により算出した額を払い戻し(所定の手数料がかかります)致します。ただし、2020年4月8日以降に当該定期券を使用した場合は、その最終使用日に払い戻しのお申し出をされたものとみなして取り扱います。この取扱いは緊急事態宣言による緊急事態措置期間最終日の翌日から2カ月以内であればお受けいただくことが可能です。

③-3「普通回数乗車券」の取扱い  2020年4月7日に政府より特措法に基づく緊急事態宣言が発出されたことに伴い、普通回数乗車券(通学用割引普通回数乗車券を含みます。)を払い戻しされるお客さまについては、所定の計算方法により算出した額を払い戻し(所定の手数料がかかります。)致します。このとき、当該普通回数乗車券の有効期間を経過した場合であっても、特例により2020年4月7日に払い戻しのお申し出をされたものとみなして払い戻しを致します。

③-4その他  上記①~③は鉄道上高地線(松本~新島々)のものに限ります。アルピコ交通のバス定期券やバス回数券、電車バス乗継定期券は対象外です。

③-5払い戻し計算の方法  当社旅客営業規則に則り計算致します。(旅客営業規則は当社線内有人駅窓口にてご確認いただけます)
(1)定期券購入後、1日も使用していない場合(使用開始日前の払い戻し)  定期券運賃より払戻手数料を差し引いて払い戻し致します。
(2)使用開始日から3日以内の使用の場合  券面区間を普通運賃で1日1往復したものとみなして、それに経過日数を乗じた金額と払戻手数料を合算したものを差し引いて払い戻し致します。  ・定期券運賃-(券面区間普通往復運賃×使用日数+払戻手数料)=払戻額  なお、1ヶ月定期券で使用開始日から4日以上経過している場合は払い戻しできませんのでご了承ください。
(3)3ヶ月定期券・6ヶ月定期券の場合  例:3ヶ月定期券で、使用開始日から4日以上、1ヶ月以内使用の場合  ・3ヶ月定期券運賃 -(1ヶ月定期券運賃 + 払戻手数料)= 払戻し額  例:6ヶ月定期券で、使用開始日から1ヶ月以上、2ヶ月以内使用の場合  ・6ヶ月定期券運賃 -(1ヶ月定期券運賃 × 2 + 払戻手数料)= 払戻し額
(4)通学12ヶ月定期券の場合  使用開始日から1日以上経過している場合  ・通学12ヶ月定期券運賃-(1ヶ月定期券運賃×使用月数)-払戻手数料=払戻し額

④お問合せ先  アルピコ交通 新島々駅:0263-92-2511 (構内の巡回や点検、改札対応等により電話に出られない場合がございます)

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