・四季の森の管理は、アルピコリゾート&ライフ株式会社「四季の森販売管理センター」が実施・運営を行います。
・管理会社は自然保護協定その他の規定、条例等を遵守し、四季の森の事業を運営します。
・「四季の森販売管理センター」は、購入者と四季の森の維持管理の覚書を締結し、四季の森の運営・管理業務を行います。
○自然保護協定の中で四季の森の分譲・管理運営・規制の基本となる内容を以下に抜粋します。
長野県諏訪郡原村地籍「からまつ平」「しらかば平」
自然保護協定(抄)
松本電気鉄道株式会社・諏訪自動車株式会社(現アルピコ交通株式会社、以下「甲」という)と諏訪地方事務所長(以下「乙」という)と原村長(以下「丙」という)とは長野県自然保護条例(※注1)の規定に基づき、次のとおり自然保護協定を締結する。
第1条(略)
第2条 甲は長野県自然保護条例(※注1)の定めるところにより、前条の規定による事業の実施にあたっては自然破壊(自然環境の破壊を含む)を防止するため、自然及び自然環境の改変を最小限にとどめるとともに、植生の回復その他適切な処置を講ずるものとする。
第3条 甲は、前条の規定による措置として別記に掲げる事項について履行するものとする。
第4条、第5条(略)
(※注1)現在は「長野県自然環境保全条例」といいます。
別記事項
[1] 植生および土地の形質の保全
(1)植生の保護
ア 現存する自然植生は極力残存させること。
(2)土地の形質の保全
ア 土地の形質の変更は最小限にとどめ、多量の土の移動は極力避けるものとし、・(略)・土砂の流失防止に万全を期すこと。
イ 切土、盛土は必要最小限にとどめ地形に順応した造成を行い、残土は風致上支障のない場所に土捨て場を設けて処理すること。
[2](略)
[3]道路の造成
(1)路面面積の事業地全面積に対する割合は、10パーセント以下とすること。
(2)擁壁工を必要とする場合は、できる限り自然石による石積または石張工とすること。
[4]別荘地の造成
(1)主要幹線道路(鉢巻道路)及び幹線道路の両側20メートル、並びに準幹線道路の両側10メートルは保存緑地として確保し、建築物を建築しないこと。尚隣地境界からの保存緑地は森林法に基づく許可によるものとする。
(2)地形勾配が30度を超える傾斜地は、保存緑地として確保すること。
(3)(略)
(4)1区画の面積は、1,000平方メートル以上とすること。
(5)甲は、自然環境の保全について土地等の権利の購入者に対し、積極的に啓発を行うとともに、(6)の条件遵守については充分指導監督すること。
(6)分譲後の自然環境保全のため、分譲にあたっては購入者に対して次の条件を付すこと。
ア 建築物の建ぺい率は20パーセント以下、容積率は40パーセント以下とすること。
イ 建物は隣地境界及び支線道路より水平投影線で5m以上離すこと。
ウ 建物は2階建て以下であり、かつ高さ(最低地盤面より棟)は13m以下とすること。
エ 建物の外部色彩は原色を避け、周囲の自然と調和を図ったものとする。
オ 「へい」その他しゃへい物はできる限り設けないこととし、やむを得ず設けなければならない場合には生垣とし、その植物は当該地域に生育しているものと同種類のものを使用すること。
カ 樹木は可能な限り残存させ、積極的に修景植栽を行うこと。この場合、いわゆる庭園樹木はできる限り避け、当該地域に生息している樹木と同種類の植物を使用すること。
キ 指導標、看板の形状、規模、色彩については、自然景観を阻害しないよう充分留意すること。
[5](略)
[6]災害防止
(1)(略)
(2)火災防止のため、焚火等については適切な場所を設け、その場所以外では行わぬよう管理者を定め、指導監督を行うこと。
(3)道路利用車両等の安全確保について万全を期すこと。
[7]衛生管理及び環境の保持
(1)し尿及び雑排水等の処理については、原村及び保健所の指示に従うこと。
(2)別荘等から排出されるゴミ処理について、・(略)・処理方法については原村と協議すること。
[8] [9](略)
長野県茅野市地籍「こけもも平」
自然保護協定(抄)
諏訪バス株式会社(現アルピコ交通株式会社、以下「甲」という)と諏訪地方事務所長(以下「乙」という)と茅野市長及び原村長(以下「丙」という)とは長野県自然保護条例(※注1)の規定に基づき、次のとおり自然保護協定を締結する。
第1条(略)
第2条 甲は長野県自然保護条例(※注1)の定めるところにより、前条の規定による事業の実施にあたっては自然破壊(自然環境の破壊を含む)を防止するため、自然及び自然環境の改変を最小限にとどめるとともに、植生の回復その他適切な処置を講ずるものとする。
第3条 甲は、前条の規定による措置として別記に掲げる事項について履行するものとする。
第4条、第5条(略)
(*注1)現在は「長野県自然環境保全条例」といいます。
別記事項
[1]植生および土地の形質の保全
(1)植生の保護
ア 現存する自然植生は極力残存させること。
(2)土地の形質の保全
ア 土地の形質の変更は最小限にとどめ、多量の土の移動は極力避けるものとし、・・・土砂の流失防止に万全を期すこと。
イ 切土、盛土は必要最小限にとどめ地形に順応した造成を行い、残土は風致上支障のない場所に土捨て場を設けて処理すること。
[2](略)
[3]道路の造成
(1)地形勾配が30度を越える傾斜地は保存緑地として確保し、造成は行わないこと。
(2)路面面積の事業地全面積に対する割合は、10パーセント以下とすること。
(3)擁壁工を必要とする場合は、できる限り自然石による石積または石張工とすること。
(4)、(5)、(6)(略)
[4]別荘地の造成
(1)主要幹線道路の両側20メートル以内、団地内主要道路の両側10メートル以内及びその他の道路の両側5メートル以内には、建築物を建築しないこととし、保存緑地として確保すること。なお、開発区域外との境界線からの保存緑地については森林法に基づく許可条件によるものとする。
(2)地形勾配が30度を超える傾斜地は、保存緑地として確保すること。
(3)分譲地造成にかかる工作物は、道路、給排水施設、境界杭等居住者の日常生活に必要であり、かつ共通に整備することが適当であるもののみとし、これらの工作物設置にかかわるもの以外の場所の土地の形状変更及び立木の伐採は、できる限り行わないこと。
(4)1区画の面積は1,200平方メートル以上とすること。
(5)甲は、自然環境の保全について土地等の権利の購入者に対し、積極的に啓発を行うとともに、次項(6)の条件遵守については充分指導、監視すること。
(6)分譲後の自然環境保全のため、分譲にあたっては購入者に対して次の条件を付すこと。
ア 建築物の建ぺい率は20パーセント以下、容積率は40パーセント以下とすること。
イ 建物は水平投影外周線で、団地内主要道路から20メートル以上、準主要道路から10メートル以上、その他の道路および隣地境界から5メートル以上それぞれ離すこと。
ウ 建物は2階建て以下であり、かつ高さ(最低地盤面から最高の高さまで(煙突・避雷針等は除く))は10m以下とすること。
但し、寮・保養所等は13メートル以下とすること。
エ 建築にあたっては、1区画1戸建てとすること。
オ カ(略)
キ 建物の外部色彩は原色を避け、周囲の自然と調和を図ったものとする。
ク 「へい」その他しゃへい物はできる限り設けないこととし、やむを得ず設けなければならない場合には生垣とし、その植物は当該地域に生育しているものと同種類のものを使用すること。
ケ 樹木は可能な限り残存させ、積極的に修景植栽を行うこと。この場合、いわゆる庭園樹木はできる限りさけ、当該地域に育成している樹木と同種類のものを使用すること。
コ 指導標、看板の形状、大きさ及び色彩については自然景観を阻害しないよう十分留意するとともに、設置にあたっては丙と十分協議すること。
[5](略)
[6]環境衛生及び環境の保持
(1)雑排水及び廃棄物等による環境汚染を防止すること。
(2)汚水処理については、所轄保健所及び丙と十分協議し、万全を期すこと。
(3)別荘等から排出されるごみ及び不燃物は風致を害さない適切な場所に収集搬出を行い、処理方法については丙と協議すること。・(略)・。
[7] [8](略)