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2024/07/04

その他

行政処分(長野営業所)の公表について

当社は、国土交通省北陸信越運輸局から、一般乗合旅客自動車運送事業について下記の通り車両停止処分を受けました。お客様並びに関係各位に深くお詫び申しあげますとともに、処分を厳粛に受け止め、再発防止に取り組みます。


                                            記

1、行政処分日  令和6年6月26日

2、対象営業所    アルピコ交通株式会社 長野営業所(長野市小島田町2131-1)

3、処分内容       輸送施設の使用停止 延べ70日車(令和6年7月2日から乗合バス2両 35日間使用停止)

4、違反事実(適用条項)
①無車検運行 60日車【初違反】
一般乗合バス1台について、長期にわたる修理入工中に有効な自動車検査証の交付を受けていない状態(有効期限満了日令和5年12月25日)となったにもかかわらず、修理完了後の令和6年1月15日に運行させた
(道路運送法第27条第3項、旅客自動車運送事業運輸規則第45条)
(道路運送車両法第58条第1項)

②乗務員に対する教育指導監督不適切10日車【初違反】
運転者に対して行う指導監督の実施について、令和5年1月から12月までの1年間における指導監督告示による運転者に対する一般的な指導及び監督について、大部分不適切であった
(道路運送法第27条第3項、旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

5、当該処分に基づき講ずる措置
①車両の修理、入庫状況の共有体制を強化するともに、業務前点呼の際に、車両点検簿に記載されている車検満了日を運行管理者、運転手双方による口頭確認を実施する。
②全運転者に対し、安全指導計画に基づいて、指導監督告示の指針に沿った教育指導を進める。

6、お問い合わせ
アルピコ交通株式会社 安全マネジメント推進室  0263-26-7360