当社は、国土交通省近畿運輸局から、一般乗合旅客自動車運送事業について下記の通り警告処分を受けました。お客様並びに関係各位に深くお詫び申しあげますとともに、処分を厳粛に受け止め、再発防止に取り組みます。
記
1. 行政処分日 令和4年10月20日
2. 対象営業所 アルピコ交通株式会社 大阪営業所(大阪府大正区北恩加島1-7-17)
3. 処分内容 文書による警告
4. 違反事実(適用条項)
乗務員に対する指導監督が不適切であった【一部不適切、初違反】
・道路運送法第27条第3項(輸送の安全及び旅客の利便を確保するための遵守事項違反)
・旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項(「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転手に対する指導監督義務違反)
5. 当該処分に基づき講ずる措置
今回の件を厳粛に受け止め、点呼時の運行に関する注意指導実施体制の見直しとともに、乗務員に対する教育研修等を実施した際の指導内容の理解定着促進を図り、再発防止に取り組んで参ります。
6. お問い合わせ
アルピコ交通株式会社 安全マネジメント推進室 0263-26-7360